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「武富士」を批判した本を出版した同時代社(東京都千代田区)と執筆した弁護士3人が、武富士から名誉棄損訴訟を起こされたことに関し、「不当提訴で業務を妨害された」として、武富士と武井保雄元会長に計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
藤山雅行裁判長は、「武富士は、本の記述が真実で請求が認められないことを熟知しながら、批判的な言論を抑圧するため、違法な提訴をした」と述べ、武富士と武井元会長に計480万円の賠償を命じた。
問題となったのは新里宏二弁護士らが執筆し、2003年4月に出版された「武富士の闇を暴く」。同社が支払い義務のない家族から強引な取り立てを行っている、などと書いた。
この日は、武富士が同時代社と執筆した3人に、計5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決もあり、藤山裁判長は「武富士が強引な取り立てを行っている、という記述のほとんどは真実」と述べて、請求を棄却した。