2005年03月30日(水) 23時23分
振り込め被害、架空口座の銀行に返還命じる…東京地裁(読売新聞)
振り込め詐欺の被害者5人が、金を振り込んだ架空口座のある銀行4行に約260万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
藤山雅行裁判長は、「被害者が、だまし取られた金を取り戻すには、名義人に代わって預金の払い戻しを受けるしか方法がない」と述べ、請求全額の返還を命じた。
原告側の弁護士によると、銀行に対し、振り込め詐欺の被害者への預金の払い戻しを命じた判決は珍しい。
返還を命じられたのは、東京三菱、三井住友、UFJ、りそなの各銀行。原告は東京都、神奈川県、熊本県に住む5人で、2003年3〜5月に被害に遭い、各口座に計約260万円を振り込んだ。だまされたことに気づいた5人からの届け出を受け、各銀行は口座の利用を凍結。
その後、名義人が実在せず、名義人に損害賠償請求できないことが分かったため、各銀行に払い戻しを求めた。
5人に金を振り込ませ、詐欺罪に問われた無職の男(23)は東京地裁で03年12月、懲役5年の実刑が確定している。
(読売新聞) - 3月30日23時23分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050330-00000215-yom-soci