2005年03月29日(火) 14時00分
余地あっても駐車はダメ=一本道の通行権で最高裁(時事通信)
神戸市垂水区の分譲住宅地に出入りする1本道の奥の住民が、車1台分の幅を残して路上駐車している手前側の住民を相手に駐車禁止を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は29日、「通行の余地があっても、路上駐車は通行権の侵害に当たる」と述べ、原告側敗訴の1、2審判決を変更、路上駐車を禁止する判決を言い渡した。
同小法廷は「1本道は通路以外の利用は考えられず、住民は道路の全体を自由に通行する権利を持つ」と指摘。「通行の余地があるとしても、結論は左右されない」と通行権侵害を認めた。
(時事通信) - 3月29日14時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050329-00000740-jij-soci