2005年03月29日(火) 00時00分
カード被害の補償義務付け 自民党、議員立法を了承 郵政公社、農協も対象に (中日新聞)
自民党は29日に開いた金融調査会と財務金融部会で、偽造キャッシュカードによる預金の不正引き出しについて、原則として金融機関に被害補償を義務付ける規定を立法化する方針を了承した。今通常国会に議員立法で提出する。
預金者に過失があり、金融機関が免責される場合は、金融機関が立証責任を負うことも法律に盛り込む方向。
盗難カードによる被害も、範囲を限定して金融機関による補償を法律で義務付ける考え。預金と貯金を取り扱う金融機関を対象とし、日本郵政公社や農協、漁協、労金も含める。
全国銀行協会(全銀協)は既に、金融機関による被害補償を、法律ではなく、金融機関の自主規定見直しで対応する方針を表明している。しかし自民党は「すべての金融機関で実効性を担保できるか不透明」とし、法律で義務付ける必要があると判断した。
自民党は、全銀協などの業界団体に、金融機関が新たなカード規定を導入したか、被害者への補償を実施しているか、などを監視する第三者機関を設置し、対応状況を公表するよう要請する。
被害の未然防止策としては(1)ICカードの早期普及と規格統一(2)生体認証の規格統一(3)異常取引を即時に検知する仕組みの導入(4)コンビニATMの防犯体制の構築—も全銀協などに求める。
http://www.chunichi.co.jp/00/detail/20050329/fls_____detail__020.shtml