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2005年03月26日(土) 21時37分

シュレッダーの売れ行き急増 情報管理徹底へ、事業者が対策京都新聞

売り上げが急増しているシュレッダー(京都市下京区、タニヤマムセン)    4月からの個人情報保護法施行を前に、顧客情報の厳重管理を求められる民間事業者が対策に追われている。個人情報の悪質な使用には懲役刑も科せられるとあって、余分な顧客情報を廃棄するためのシュレッダーの売れ行きが急増するなど、同法の関連ビジネスも隆盛を極めている。
 多数の顧客情報を扱う京都高島屋(京都市下京区)では、昨年末に全従業員約1300人に同法の説明会を実施。さらに施行直前にも各売り場の責任者を集めて顧客情報の管理徹底を呼びかける。
 京都などでレンタルビデオなどを展開するゲオ(本社・愛知県)は4月以降、入会申し込み用紙の氏名、住所などのデータをスキャナーで読み込んで本社で1元管理し、申し込み用紙はその場で客に返すかシュレッダーで破棄する。同社情報管理課は「全国約600店舗で、シュレッダーをより細かく裁断できるタイプに買い換え中」と配備に追われている。
 家電量販店のタニヤマムセン本店(下京区)では、シュレッダーの売れ行きが昨年末から急増し、月10台程度の販売台数だったのが100台ほど売れているという。同店は「SOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)の人が小型のシュレッダーを買うケースが多い」という。
 同法の関連書籍のコーナーを設けた書店のジュンク堂京都店(同)は「3月に新刊が増え、約30種類の本が出ている。法経ビジネスのコーナーの中では1番売れている」という人気ぶり。
 一方、罰則規定を盛り込んだ改正個人情報保護条例が4月に施行する京都市は、同法に加え改正条例を伝える冊子を区役所などに置く予定。国などと合同で昨夏に同法の事業者向け説明会を実施した京都府には、今年3月から「自分の会社は個人情報取り扱い事業者になるのか」などの問い合わせが日に数件寄せられており、関心の高さをうかがわせている。
 個人情報保護法 5000件以上の個人情報を体系化して活用する民間事業者に対し、個人情報の目的外使用や本人の同意なしの第三者提供などを禁じている。本人は事業者に、個人情報の開示、訂正、不適切な利用の際の利用停止を要求できる。地方自治体は苦情処理のあっせんなどの義務を負う。事業者が責務を怠り、事業所管の主務大臣の是正命令にも反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
(京都新聞) - 3月26日21時37分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050326-00000041-kyt-l26