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判決で青柳勤裁判長は「河合被告が見た個人情報のあるファイルは、通常パスワードなどを入力しなければ閲覧することができず、アクセス制限がかかっていた」と認定。
「プログラムの不備を突き、パスワードを入れる通常の方法ではなく、HTMLファイルを書き換えるという方法で閲覧したが、これはやはり不正アクセスに該当する」と判断した。
その上で「自己の能力を誇示したいという動機で悪質だが、社会的制裁を受け、被害の拡大防止にも努めた」と執行猶予の理由を述べた。
公判で河合被告側は「書き換えてよいHTMLファイルを書き換えただけで、不正アクセスにあたらない」などと無罪を主張していた。
判決によると、河合被告はコンピューターセキュリティーの問題点を指摘しようと、二〇〇三年十一月、京都市内などから大阪市内に設置されたサーバーコンピューターにアクセスの制限を解除する指令を入力し、七回にわたり不正に接続した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050325/eve_____sya_____004.shtml