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市教委によると、教諭は昨年五月、知人の音楽家が編曲した校歌を同校のホームページ(HP)で流しているのは、著作権侵害の違法使用に当たるとして、校長に慰謝料などとして五十万円の支払いを請求した。教諭は音楽家から依頼されていないのに、勝手に代理人と称していた。さらに「日本音楽著作権協会に問い合わせて、金銭の請求をしてもよいと回答があった」などとうそを言っていた。
校長が不審に思い、音楽家などに問い合わせたところ、だまされているのに気付いた。校歌の編曲は二〇〇〇年春、演奏用に教諭が音楽家に依頼。〇三年七月から同校のHPで流していたという。
教諭は事実関係を認めた上で「受け取った金は音楽家に渡すつもりだった」としているが、処分については「教師の原点に戻ってやり直したい」などと話しているという。教諭の行為は詐欺未遂などに当たる可能性もあるが、市教委は実害がなかったことなどから刑事告訴はしないという。 (磯谷 佳宏)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20050324/lcl_____stm_____002.shtml