2005年03月24日(木) 17時35分
県弁護士会:2件の依頼受け放置、弁護士を戒告処分 /熊本(毎日新聞)
県弁護士会は22日、損害賠償事件など2件の依頼を受けながら着手せず最長約6年間放置したなどとして、弁護士法に基づき熊本市の男性弁護士(51)を戒告処分にした。
弁護士会によると、この弁護士は97年9月、犬にかまれけがをした熊本市の60代女性から、飼い主に対する損害賠償請求の調停依頼を受け、着手金20万円を受領。その後、飼い主を特定する調査をしたが判明せずそのまま放置。03年12月、女性に謝罪し、賠償金想定額とほぼ同じ150万円を支払うことで和解した。
また02年11月、同市内の50代女性から破産申し立て手続きの依頼を受け着手金33万円を受領したが着手せず、03年4月ごろ、女性の問い合わせに「手続きを終えた」などとうその回答をした。その後弁護士は解任され、全額を女性に返還した。
いずれも03年6〜7月に依頼人が弁護士会に相談して発覚したという。弁護士は「依頼者には誠に申し訳ない事をした。処分を受け入れる」と話している。
一方、津留清・同会長は「弁護士に対する信頼を損ない遺憾。会員全員が気を引き締めていきたい」と話している。【門田陽介】
3月24日朝刊
(毎日新聞) - 3月24日17時35分更新
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