2005年03月22日(火) 22時25分
<偽造カード>原則的に金融機関が被害補償正式表明 全銀協(毎日新聞)
全国銀行協会の西川善文会長(三井住友銀行頭取)は22日、偽造キャッシュカード対策で、協会のカード規定を見直し、預金者に責任がない限り原則として金融機関が被害補償することを明記すると正式に表明した。新規定には(1)預金者に責任を負わせる具体的な事例をあらかじめ示すこと(2)その立証責任は金融機関が負うこと——も明記する方針だ。
全銀協は、4月にも改正カード規定をまとめ、過去にさかのぼって新規定を適用。被害補償に積極的に応じるよう各銀行に働きかける考えで、過去に補償を拒否されていても、改めて補償に応じてもらえるケースもでそうだ。
全銀協のカード規定は、各銀行のカード約款のひな型になっている。これまで、▽ATM(現金自動受払機)に入力された暗証番号と預金者が届け出た暗証番号が一致すれば、銀行は免責される▽カードや暗証番号の管理について、預金者に過失がない場合に限り、銀行が補償する——となっていて、補償は「例外扱い」だった。
全銀協は「現行の規定でも被害補償は十分に可能」と、補償への取り組みを各行の対応に委ねていたが、補償を求める世論に押され、補償規定の改定が必要と判断した。西川会長は「公平性、透明性を確保するため」と説明している。【斉藤信宏】
(毎日新聞) - 3月22日22時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000081-mai-bus_all