2005年03月16日(水) 16時27分
スキミングで銀行など提訴 関東の5人「被害補償を」(共同通信)
偽造のキャッシュカードで銀行預金や郵便貯金を引き出された関東地方の被害者5人が「金融機関には補償義務がある」として、郵政公社や銀行など4金融機関に被害金の返還などを求める訴訟を16日、東京、さいたま、横浜の3地裁に起こした。
被害者はゴルフ場などでカード情報をスキミング(読み取り)されたとみられ、被害額は1人約2万−300万円。約150万円を不正に借りられた人もおり、訴訟で債務がないことの確認も求めている。
預貯金過誤払い被害対策弁護団によると、2月中旬に18人が10金融機関に総額6300万円余りの被害金返還などを請求し、大手都銀など6銀行は返還の方向で対応したものの、郵政公社、武蔵野銀行、野村証券、川崎信用金庫の4機関は「犯罪被害との証明がない」などの理由で返還に応じないため、提訴に踏み切ったという。
(共同通信) - 3月16日16時27分更新
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