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入学式や卒業式の「君が代」斉唱のとき、必ずしも起立や斉唱をしなくてもいいことを生徒にきちんと説明しなかったとして、大阪弁護士会は11日、大阪府高槻市内の市立中学校の校長に、「起立しない自由、歌わない自由を十分に説明するように」と勧告したと発表した。人権侵害にあたるおそれがあると指摘し、「思想・良心の自由」は人格の発展過程にある中学生にも保障すべきだと求めている。
勧告書によると、同中学の前任の校長は君が代斉唱がある前に、「起立、斉唱について強制しないつもりです」などと生徒に具体的に説明した。しかし、この校長は赴任した02年度は「強制はしません」と簡単に説明しただけで、03年度以降は一切説明しなくなった。このため、教員2人が「強制でないことを説明しないのは思想・良心の自由に対する侵害だ」として人権救済を申し立てていた。
勧告書は、君が代は戦前の天皇制絶対主義の表現を引き継ぎ、国民主権に反するといった意見があると指摘。学習指導要領で明記されている国歌指導などについての政府見解も、「児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではない」などとされており、斉唱と起立は強制されるものであってはならないとした。
勧告を受けた校長は「学習指導要領に従って指導しているだけだ。思想・良心の自由を尊重し、歌わない子どもに無理に歌うことなどは指導しておらず、勧告を受けて驚いた」などと話した。(03/11 12:37)
http://www.asahi.com/national/update/0311/OSK200503110028.html