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医療法は看板や新聞、テレビなどによる医療機関の広告について、病院名や診療科など基本的項目以外は記載を認めないなど厳しく規制している。しかし、規制外のHPでは、虚偽広告や誇大表現などの事例が相次いでおり、都で対策を検討していた。
新ガイドラインの対象はHPのほか、医療機関内で配布するパンフレットなど規制対象外の広告手段。ほかの医療機関との比較や誇大表現の禁止、診療実績の根拠の提示など順守事項を列挙する一方、「患者平均在院日数」「女性専用外来の設置状況」など、患者に提供すべき情報例も七十七項目盛り込んだ。
今後は、都医師会など各種団体が各医療機関に対し、ガイドラインに従うよう働き掛ける。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20050310/lcl_____tko_____002.shtml