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公取委によると、同社は取引上の優越的な地位を利用。オープンする店舗の飾り付けや商品の値札付けのほか、棚卸し時の陳列作業の要員として、日用雑貨などの納入業者に従業員を派遣させた。店舗オープンの際には、納入金額に応じて協賛金を支払わせていた。
従業員派遣は現在も継続している。
ドン・キホーテは派遣に応じない業者には取引中止や取引内容の変更をほのめかしており、派遣要請を受けた業者の七−八割が応じていた。同社は各業者に対し、出せる人数を募った上で作業に必要な数に達するまで要請を繰り返すという。
ドン・キホーテ側は納入業者と合意して契約を結んでおり、合法と主張。公取委は、契約は記載が抽象的だったり、条件の説明をしていないケースがあり独禁法違反に当たると判断した。
■慎重に対応決定
ドン・キホーテの話 企業として再び勧告を受けないようにするには、メーカーや大手問屋との直接取引に移行せざるを得ず、運命共同体としてビジネスを共にしてきた多くの中小パートナー企業との取引停止を検討せざるを得ない。勧告の受理、不受理についてはパートナー企業とも相談の上、慎重に決定したい。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050310/mng_____sya_____008.shtml