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電子投票をめぐる訴訟で、選挙無効と判断したのは初めて。
判決理由で青山裁判長は、多数の有権者が過熱による電子投票機の一時的な停止で、投票を断念せざるを得なかったと指摘。最下位当選者と次点の得票数が逆転して選挙結果に影響が出る可能性があったとした。
判決などによると、選挙は〇三年七月二十日に投開票。投票機の異常で、最長一時間二十三分、投票できなくなるなど二十九カ所の投票所すべてで投票が一時、ストップした。最下位当選者と次点は三十五票差だった。
判決は、電子投票のシステムに必要な性能が備えられておらず、地方選挙電子投票特例法が定めた公正で適正な選挙の執行を妨げたと認定した。
原告は、トラブルで「二千二百人が投票を断念して帰宅した」と主張したが、判決は人数の確定は困難と判断。青山裁判長は、トラブルが原因で千人を上回る有権者が投票できず、待機させられたと指摘した。
県選管は「一人に二枚のカードを交付したり、投票機が一時正常に機能しなかったりしたが、選挙結果に影響はない」と主張していた。
市民グループは〇三年九月、県選管に選挙無効を求めて審査を申し立てたが、県選管は棄却。同グループは〇四年九月、名古屋高裁に提訴した。
原告の半場栄二さん(67)は九日、可児市役所で会見し「こんな選挙結果を認めたら大変なことになると心配したが、二年間の苦労が認められてよかった」と話した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050310/mng_____sya_____007.shtml