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菊池裁判長は「好意を寄せていた女性と被害者が交際していると邪推した犯行は自己中心的。前に犯した殺人の件を脅し文句に用いたことなどから、深く反省して再出発を図ったかについては疑問だ」と述べた。
その一方で、「更生しようと努力したが、前科が周囲に知れて人間関係に行き詰まり、更生意欲がそがれた面は否定できない」と、情状酌量の理由を述べた。
神作被告は公判で「人を殺したことがあると言って脅してはいない。金属バットは振り上げていない」と、起訴事実の一部を否認していた。判決によると、同被告は昨年五月十九日未明、東京都足立区内の路上で知人の男性を殴り、金属バットで脅して車のトランクに押し込んだ。その後、埼玉県三郷市のスナックの店内に約四時間監禁した。
■お断り
逮捕監禁致傷事件の被告について、少年時代の事件で逮捕されたことを併せて報道するため匿名としてきましたが、東京地裁の判決で、自ら前回の事件を脅し文句に利用したと認定されたことから、実名に切り替えます。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050301/eve_____sya_____004.shtml