2005年02月24日(木) 20時12分
東京高裁も授業料返還命令 4月以降の辞退も一部認容(共同通信)
関東学院大など首都圏の10大学への入学を辞退した元受験生27人が、前納した入学金、授業料など計約5000万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁の2つの部で言い渡され、8大学に、15人が前納した授業料、計約1500万円を支払うよう命じた。
判決は、1審東京地裁が入学金返還の請求を退けた点は、いずれも「学生の地位を得る対価だ」として支持。
しかし、授業料返還を認める目安とされる入学辞退の意思表示の時期について、一つの部は4月1日以降分も一部認めたが、別の部はすべて退けた。弁護団は「上告して判断をどう統一するか注目したい」としている。
(共同通信) - 2月24日20時12分更新
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