2005年02月23日(水) 06時28分
「違法貸し付け」で判決 元本の返還義務あるか争点(共同通信)
札幌市の男性が貸金業者に元本と利息制限法の規定を上回る利息を返済させられたのは違法として、計約110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日午後1時10分、札幌高裁(末永進(すえなが・すすむ)裁判長)で言い渡される。
利息の過払い分だけでなく、元本についても業者が賠償義務を負うかが争点。ヤミ金融業者の貸し付けについて日弁連は「それ自体が違法で、借り手に返済の必要はない」と主張しているが、ヤミ金融対策関連法では業者の賠償義務は明示されていない。
一審・札幌地裁は男性と業者が結んだ貸借契約は有効と認めた上で「男性の意思で返済しており、業者の不法行為と言えないが、利息の過払いはあった」として利息過払い分だけ約18万円の支払いを命じた。
(共同通信) - 2月23日6時28分更新
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