2005年02月23日(水) 20時19分
年1200%のヤミ金「元本も返す義務なし」札幌高裁(読売新聞)
札幌市の貸金業者から年1200%以上の利息で金を借りた男性が、返済額約109万円の全額返還を求めた訴訟の控訴審判決が23日、札幌高裁であった。
末永進裁判長は、「貸金に名を借りた違法行為で、原告が支払った全額が不法行為の損害。元本も保護に値しない」として、業者に約109万円全額の返還を命じた。
地裁や簡裁では、元本の返済義務もないとする判決が出されるようになった。この訴訟では1審・札幌地裁が昨年7月、利息制限法を上回る過払い分約18万円の返還だけを命じたため、男性が控訴していた。
判決について、全国クレジット・サラ金問題対策協議会事務局長の木村達也弁護士は、「元本の返済義務なしとする判決は、高裁では初めてではないか。ヤミ金撲滅にとって、画期的な判断だ」と話している。
(読売新聞) - 2月23日20時19分更新
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