2005年02月23日(水) 13時52分
業者に元本と利息賠償命令 貸金訴訟で札幌高裁(共同通信)
札幌市の男性が貸金業者に元本と利息制限法の規定を上回る利息を返済させられたのは違法として、計約110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(末永進裁判長)は23日、過払い分の利息の賠償を命じた1審判決を変更、元本と利息の全額の支払いを命じた。全国ヤミ金融対策会議によると、貸金業者に元本の賠償を命じた判決は高裁では初めて。
利息の過払い分だけでなく、元本についても業者が賠償義務を負うかが争点。末永裁判長は判決理由で「今回の場合、違法な貸し付けと回収であり、元本など全額が不法行為に基づく損害」と指摘した。
ヤミ金融業者の貸し付けについて日弁連は「それ自体が違法で、借り手に返済の必要はない」と主張しているが、ヤミ金融対策関連法では業者の賠償義務は明示されていない。
(共同通信) - 2月23日13時52分更新
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