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県によると、今月十八日、宿泊客から、このホテルの浴槽に温泉成分や効能を記載した表示があったとの指摘を受けた同町が県に連絡。県は景品表示法違反の疑いがあるとして聞き取り調査を行った。調査では浴槽に不当表示は確認されなかった。入湯税の徴収を行っていることも指摘されていたが、ホテルから明確な回答はなかったという。
ホテルのインターネット・ホームページでは「温泉をお楽しみください」などと誤解を招くような表現があり、県は同法違反に当たるとみて、引き続き調査している。違反が確認された場合、ホテルに改善指導を行う。
このホテルは昨年九月、温泉を使用していないのに、浴槽などに「天然温泉」などと表示し、県から文書で改善指導を受けていた。県は「不当表示が事実なら、客を裏切る社会的に許されない行為」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20050223/lcl_____gnm_____001.shtml