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違反した場合の罰則規定はないが、購入者に氏名などを書かせることで刃物を使った犯罪抑止を図るのが目的。青少年の刃物所持を規制する条例などは多くの自治体が導入しているが、購入に関して定めた条例は全国でも珍しいという。
条例案や施行規則案は刃渡り十五センチ以上で鋭い刃物を「包丁類」と規定。包丁類を購入する際、市が各店舗に備え付ける書類に氏名などを記載して提出する。
店舗には書類の五年間の保管を義務付け、個人情報の漏えいや目的外使用を禁じている。万引防止などのため、包丁類を店員の目の届く場所に置いたり、カバーを付けて並べたりするなど陳列方法を工夫することも定めている。
市は対象となる包丁類を販売しているショッピングセンターや金物店など約三十店舗に書類を配布し、包丁を使った犯罪が発生した場合は個人情報を警察に提供することもある。
柴生進市長は「包丁を使った悲惨な事件が多発しているが、包丁類の販売は法律から抜け落ちているのが現状。市民の安全を守るため、販売店と協力し、近隣の自治体にも同様の条例を設けるよう要請したい」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050222/mng_____sei_____002.shtml