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千葉市若葉区の墓園駐車場で03年10月、飲食店アルバイト石橋裕子さん(当時16)を殺害して遺体を焼いたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた戸籍上の元夫で同区千城台西2丁目、運転手鈴木広宣被告(23)に対し、千葉地裁(加登屋健治裁判長)は22日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
判決によると、鈴木被告は03年10月1日未明、自分の乗用車で裕子さんを同区貝塚町の墓園駐車場に連れて行き、18〜19歳の少年4人とともに金づちで頭を殴り、重さ約60キロの墓石を投げ落とすなどして殺害。身元を隠すため、裕子さんの遺体にライター用オイルをかけて火を放った。
共謀した4人の少年とは遊び仲間で、鈴木被告が「裕子がお前たちの窃盗事件を言いふらしている」などと言って殺害に引き込んだとした。
判決では、鈴木被告が消費者金融への返済が滞った後も、姓を変えて借金を重ねるため、裕子さんを含めて偽装結婚を重ねたと指摘。裕子さんに「偽装結婚を警察に話す」と言われ、詐欺罪などで有罪判決を受けて執行猶予中だったことから、その取り消しを恐れて殺害を決意したと、動機を認定した。鈴木被告は、裕子さんとの結婚に、裕子さんの両親が同意したといううその内容の同意書を区役所に提出した有印私文書偽造、同行使などの罪でも有罪とされた。
(02/22 10:55)