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知らぬ間に預金を引き出されたのは銀行の本人確認が不十分だったからだとして、東京都内に住む女性が東京三菱銀行に計1450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判官は「引き出した人物が提出した保険証の生年月日欄に暦の上では存在しない『昭和1年6月1日』という日付があった。銀行側は疑問を持ち、より確実な本人確認をすべきだった」と指摘、定期預金分について銀行の過失を認め、600万円の支払いを命じた。
判決によると女性は03年6月、通帳と通帳印を自宅から盗まれ、その日のうちに支店で普通預金850万円、翌日に定期預金600万円がそれぞれ引き出された。
判決は、定期預金について「銀行は本来、満期前の解約に応じる義務はなく、普通預金と比べて本人確認の注意義務は重い」と指摘。保険証の日付に疑問を抱かなかった過失を認めた。一方、普通預金については「入出金が頻繁で迅速な対応が求められることを考慮すると、本人確認は払い戻し請求書と通帳の印影の一致を確かめれば足り、過失はなかった」として請求を退けた。
(02/21 23:08)