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2005年02月21日(月) 22時11分

<盗難通帳>「昭和1年6月1日」存在せず、銀行に過失認定毎日新聞

 盗難通帳で預金を全額引き出された東京都内の女性が「本人確認を怠った」として、東京三菱銀行に計1450万円の返還を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判官は、窓口で提示された健康保険証の生年月日が存在しないのに確認を怠ったなどとして、定期預金分について同行の過失を認め、600万円の支払いを命じた。普通預金分の返還は認めなかった。
 佐久間裁判官は「定期預金の満期前解約は、普通預金の払い戻しと異なり、銀行の本人確認の注意義務は高くなる」と指摘。そのうえで「窓口で盗難通帳とともに提示された健康保険証の生年月日が昭和1年6月1日という存在しない日付だった。疑問を抱かなかった過失がある」と判断した。大正天皇の死去で昭和が始まったのは12月で、昭和1年6月1日は存在しない。
 判決によると、女性は03年6月12日、自宅から通帳と印鑑を盗まれ、都内の支店で同日に普通預金850万円、翌13日に定期預金600万円を引き出された。【坂本高志】
(毎日新聞) - 2月21日22時11分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000124-mai-soci