2005年02月21日(月) 22時37分
盗難通帳被害「銀行に過失」…600万円賠償命令(読売新聞)
盗難通帳で預金1450万円を引き出されたのは銀行側が本人確認を怠ったためとして、東京都板橋区の女性(78)が東京三菱銀行に賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であり、佐久間健吉裁判官は定期預金分600万円の支払いを命じた。
佐久間裁判官は、窓口で定期預金を払い戻した人物が生年月日欄に「昭和1年6月1日」と記載した偽造健康保険証を提示した点を挙げ、「暦では存在しない日付に疑問を抱かなかった銀行に過失がある」と指摘した。一方、本人確認が義務付けられていない普通預金分(850万円)の賠償は認めなかった。
(読売新聞) - 2月21日22時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000015-yom-soci