2005年02月21日(月) 18時01分
東京三菱に600万円支払い命令=架空日付を疑問視せず−預金過誤払いで東京地裁(時事通信)
盗難通帳で預金を引き出された東京都内の女性が「本人確認を怠った」として、東京三菱銀行(東京都千代田区)を相手に1450万円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、一部過失を認め、定期預金600万円の支払いを命じた。普通預金の返還は認めなかった。
佐久間健吉裁判官は「定期預金の満期前解約は不正な払い戻しの危険が高く、注意義務は重くなる」と指摘。「提示された健康保険証の生年月日が昭和1年6月1日という存在しない日付だったのに、窓口担当者が疑問を抱かなかったのは過失に当たる」と述べた。
大正天皇の死去で昭和が始まったのは12月で、昭和元年6月1日という日付は存在しない。
(時事通信) - 2月21日18時1分更新
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