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2005年02月18日(金) 00時00分

明治安田に業務停止命令  金融庁方針 新規保険契約、全店に2週間  中日新聞

 金融庁は十八日、大手生保の明治安田生命保険が保険業法に違反して保険を販売していたとして、全店で約二週間、個人向けの新規営業を禁止する業務停止命令を出す方針を固めた。営業停止は三月上旬からの見通し。保険の契約で、全店で二週間の業務停止命令が出るのは極めて重い措置だ。保険金支払いなどの業務は通常通り実施する。

 契約者が生命保険に加入する際は病歴などの「告知義務」があり、これに違反した場合、保険会社は契約を解除、保険金の支払いを拒否できるよう約款で定めている。

 関係者によると、明治安田生命の営業担当者は顧客の健康状態などに問題があることを知りながら契約。同社の約款では、契約から二年を超えた時点で虚偽が発覚した場合は、詐欺など重大な違反以外は解除できないと定めている。担当者はこの条項をもとに「二年たてば解除されない」などと説明していたとみられる。

 一方、本部側ではこれらの営業を放置。保険金を実際に支払う際に約款の「詐欺無効」の規定を適用し契約を解除していた。勧誘時と大きく異なる説明を受けた顧客から、百数十件の苦情が寄せられていた。

 明治安田生命の金子亮太郎社長は同日、都内で会見し、「契約者や関係者に多大な迷惑をかけたことを深くおわびする」と陳謝した。

 同社によると、一九九九年四月から二〇〇四年九月末の間に、会社側の過失で支払うべき保険金を払わなかった契約が百六十二件(保険金額は約十五億円)。保険金は二十一日以降支払い、社長も含め関係した役職員は厳正に処分するという。

 <告知義務>生命保険に加入する際、加入希望者が現在の健康状態、既病歴など契約締結に必要な重要事項を、保険会社側に正確に「告知」する義務。義務違反があった場合、保険会社は契約を解除し、保険金の支払いを免れることができる。加入審査のため健康診断をする保険会社の医師や、加入希望者が自ら記入して保険会社に提出する「告知書」に虚偽や不記載があったかで、契約の有効性が判断される。生保レディーなど営業職員に対しての口頭での「告知」は法的有効性がなく、契約締結後に加入者とのトラブルになるケースも出ている。


http://www.chunichi.co.jp/00/kei/20050218/eve_____kei_____002.shtml