2005年02月16日(水) 21時49分
未受講分、生徒有利に精算 NOVA授業料で返還命令(共同通信)
英会話学校NOVA(大阪市)との受講契約を中途解約した東京都の男性が、未受講分の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の水野邦夫裁判官は16日、解約者に有利な精算方法を採用、請求通り約30万円の支払いを命じた。
男性は2001年にポイント制の受講料を支払って入学し、04年夏に中途解約した。同校は購入したポイント数が多いほどレッスン単価が安くなる料金体系で、訴訟では受講済みの料金をどの単価で算定するかが争点となった。
水野裁判官は判決理由で「入学時の単価より高い額で受講分を精算するのは解約者にとって不利」と指摘、入学時の単価で精算するよう命じた。
NOVAは「まとめてたくさん買えば単価が安くなる、という商取引の常識を、実質的に否定する判決だ」として控訴する方針。
(共同通信) - 2月16日21時49分更新
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