2005年02月12日(土) 19時05分
個人情報保護条例、促進狙い未制定の市町村公表へ(読売新聞)
総務省は12日、4月以降も個人情報保護条例を制定していない市区町村名をホームページなどに公表する方針を固めた。
条例がない市町村は職員に罰則を科すことができず、個人情報が不正に利用される懸念が残るため、実名公表によって条例制定を促すのが狙いだ。
4月に全面施行される個人情報保護法は、国家公務員だけでなく、民間事業者にも、本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供することなどを禁止し、違反すれば罰則が適用される。
しかし、総務省の昨年10月の調査では、都道府県はすべて個人情報保護条例を制定していたものの、市区町村の制定率は84%にとどまり、495自治体が未制定だった。条例がないと、内申書や病院カルテなどの個人情報を本人が開示請求できない不都合もある。
このため、総務省は、未制定の市町村に条例の早期制定を呼びかけ、条例に罰則を設けていない市町村にも条例改正などの対応を求めている。
また、神奈川、新潟、長野など6県の条例制定率が100%なのに対し、富山は43%、群馬は48%などと、都道府県によってもばらつきが大きいため、未制定の市町村が多い県に対しても、市町村に条例制定を促すよう協力を求めている。
(読売新聞) - 2月12日19時5分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050212-00000011-yom-pol