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2005年02月09日(水) 15時46分

「ヤミ金帝王」に懲役7年 追徴・没収は認めず 東京地裁判決産経新聞

 指定暴力団山口組旧五菱会(現美尾組)のヤミ金融グループによる、不法収益のマネーロンダリング(資金洗浄)事件で組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)罪などに問われたヤミ金グループ最高責任者の「ヤミ金の帝王」、梶山進被告(54)に対する判決公判が九日、東京地裁で開かれた。飯田喜信裁判長は「段階的な組織体制を持つ犯罪集団の頂点で、グループを統括し、三つの国にまたがる類を見ない極めて大規模で悪質な資金洗浄を行った」と述べ、懲役七年、罰金三千万円(求刑懲役七年、罰金三千万円、追徴金約五十一億円、没収百ドル紙幣一万七千枚)を言い渡した。
 追徴・没収についてグループ元社長、奥野博勝被告(28)ら幹部への判決と同様に認めなかった。
 追徴・没収を認めると資金洗浄された収益は国庫に入り、被害者の手元に戻らないことになる。このため、組織犯罪処罰法はこうした収益の追徴・没収を禁じることで、被害者が損害賠償請求訴訟などで犯人側から収益を取り戻す手段を確保。飯田裁判長も同法に基づき被害者保護の観点から追徴・没収を認めない判断を下した。
 梶山被告は当初は無罪を主張していたが、公判途中で「運営は各グループに任せており、個々の貸し付けについて把握していなかったが、自分がトップと考えられていたかもしれない。売り上げの一部を受け取っており、(起訴は)仕方がない」などと述べ、起訴事実をすべて認めていた。
 判決などによると、梶山被告はピラミッド型に組織されたヤミ金グループを統括。その収益で購入した割引金融債(額面四十六億三千五百万円)を換金し、クレディ・スイス(CS)香港の口座に入れたのち、スイス国内の銀行に移して隠す資金洗浄を行うなどした。スイス当局は、犯罪収益として約五十一億円を没収している。
 ヤミ金グループをめぐる東京地裁の一連の公判で、検察側はこれまで四人に追徴金を求刑、総額は約九十八億円に及ぶ。だが梶山被告を含め、判決が出た三被告の約九十四億円分については、いずれも飯田裁判長が認めなかった。
(産経新聞) - 2月9日15時46分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050209-00000023-san-soci