2005年02月09日(水) 12時02分
「ヤミ金帝王」に懲役7年 「突出して悪い」(共同通信)
指定暴力団山口組系五菱会(現在は二代目美尾組)のヤミ金融事件で、不法収益を資金洗浄したなどとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)と出資法違反の罪に問われた元幹部梶山進被告(55)に、東京地裁の飯田喜信裁判長は9日、懲役7年、罰金3000万円(求刑懲役7年、罰金3000万円、没収170万ドル、追徴金約51億円)の判決を言い渡した。
没収、追徴を認めなかったことについて飯田裁判長は「組織犯罪処罰法は、被害回復を損害賠償などの民事手続きに委ねている。被告が隠匿した米ドルや証券は、同法が没収、追徴を禁じた犯罪被害財産に当たる」と述べた。
その上で、量刑理由について「被告は高度の守秘義務を持つ海外のプライベートバンクを利用、一度も自分の名を出すことなく送金した。日本、香港、スイスの地域で敢行された大規模な資金洗浄事件で、犯情は突出して悪い」と述べた。
(共同通信) - 2月9日12時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050209-00000072-kyodo-soci