2005年02月08日(火) 02時27分
三洋信販履歴開示を 九州4県顧客145人が申告書 行政指導を要請(西日本新聞)
多重債務者問題に取り組む九州の弁護士らが七日、福岡、熊本、大分、宮崎各県の顧客百四十五人の取引履歴を開示しないのは貸金業法の趣旨に反するなどとして、消費者金融大手・三洋信販(福岡市)に行政指導するよう求める申告書を福岡財務支局長に提出した。消費者金融の営業姿勢をめぐっては、利息制限法を超える利息を請求されたとして、顧客による「過払い金返還訴訟」が相次いでいるが、こうした行政指導を求める一斉申告は九州では初めてという。
申告書によると、取引経過や残高を示す帳簿類の保存期間は貸金業法で定められ、金融庁ガイドラインでは顧客への開示に協力するよう求められているが、同社は顧客から開示を求められた際、督促しても応じなかったり、一部しか開示しなかったりした、という。
さらに申告書は、昨年明らかになった顧客情報の流出や、未成年者や障害者への貸し付け、取り立て方法などに問題があるとして行政指導や処分を求めている。
弁護士らは「債権整理には詳しい取引資料が必要。開示に応じないのは、過払い金の返還を免れたいため」と指摘。来月にも同社に対し、過払い金返還と慰謝料を求める集団訴訟を九州一斉に起こす方針という。申告を受けた財務支局金融監督二課は「取引履歴の開示は、業者によって対応が異なるのが実態だが、必要に応じて業者に協力を求めたい」としている。
三洋信販広報チームは「当社は貸金業法に基づいた取引履歴の開示をしており、基本的には問題ないと考えているが、詳細についてはコメントできない」としている。
(西日本新聞) - 2月8日2時27分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050208-00000024-nnp-kyu