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食品の賞味期限の設定方法をめぐり、厚生労働省と農林水産省は3日、食品全般に共通する指針を初めてまとめた。業界の自主基準に任せられている賞味期限を、科学的な試験による数値で表現できる項目を根拠にすることにした。今後、各業界は、見直しを進めることになる。
賞味期限は「おいしさ」などの品質を十分に保てる期限を指し、食品衛生法とJAS法で表示が義務づけられている。昨年1月に京都府内の養鶏生産組合が、半年前に採った卵を、十分な検査をせずに賞味期限を設定して出荷していたことが問題となった。このため共通のルールが求められ、専門家による「食品の表示に関する共同会議」で検討されてきた。
新指針では、食品の製造日からの品質劣化の評価について、酸度、粘度、糖度などを調べる「理化学試験」や、大腸菌などを調べる「微生物試験」など客観的な結果を得られる試験の実施を求めた。また、色や風味などを専門家の視覚や味覚で調べる「官能試験」も、一定の条件で行われれば、客観的な項目として利用できるとしている。
さらに、これらの客観的な項目から得られる期限よりも短く賞味期限を設定するよう求めている。消費者に情報提供できるよう、賞味期限の根拠となる資料を用意することも定めている。
(02/04 00:42)