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訴えたのは、堤前会長が虚偽記載の事実を公表した昨年十月十三日までに西武鉄道株を取得した全国の個人株主ら。「東京証券取引所の上場廃止基準に触れる事実を隠し、一般投資家に多大な損害を与えた」と主張している。
訴えによると、西武鉄道は、東証が上場廃止基準を定めた一九八二年から虚偽記載を公表するまでの間、有価証券報告書に筆頭株主のコクドなどが所有する株数を過少に記載。上位十位の持ち株数が80%を超えて基準に触れていた事実を隠した。
株価は公表日の千八十一円から暴落。上場廃止が決まった十一月十六日には二百六十八円まで落ち込んだ。
現在も西武株を所有している原告は、この差額分を請求。事実公表後に西武株を処分した原告は、売却額との差額分の支払いを求めている。
西武側は、昨年夏以降に西武株を売却した取引先企業に対して売買契約を解消する手続きを進めているが、個人株主には補償する方針を示していない。
弁護団は追加提訴を予定している。相談先は木村・竹橋法律事務所=ファクス06(6366)4157。
さらに弁護団は一日、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で西武鉄道と堤前会長、小柳皓正・西武鉄道前社長、戸田博之・同元社長に対する告発状を東京地検に提出した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20050202/mng_____kei_____002.shtml