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調べでは、根本容疑者は、二〇〇三年一月下旬、手に入れた裁判所の公文書の書記官名と印鑑部分を使って、実際には存在しない「差し押さえ解除・払戻確認書」を作成、日立市内の親せきにファクスで送付した疑い。
同地検によると、根本容疑者は、親せきから六百万円を借金していた。実際にはない千百十万円の預金に対する水戸簡裁の差し押さえが解除されたように見せかけ、返済を先延ばししてもらおうとしたという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20050129/lcl_____ibg_____003.shtml