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厚生労働、総務、金融などの省庁は27日、4月の個人情報保護法の完全施行に向けて検討していた情報保護のための個別法制定を見送る方針を、首相の諮問機関である国民生活審議会個人情報保護部会に報告した。衆参両院委員会は03年、個人情報保護法案の採決にあたり、特に慎重な取り扱いが必要な医療、情報通信、金融の3分野で個別法の検討を求める付帯決議をしていたが、各省庁はガイドラインを策定することで対応できる、などと判断した。
厚労省は、有識者による検討会を設けて医療・介護分野の個別法制定について検討した結果、ガイドラインで対応できるという結論をまとめた。この分野では、病歴などの個人情報が漏れた場合の被害が大きく、格別の安全管理が求められるが、医師ら医療関係の資格者は刑法や保健師助産師看護師法などで罰則つきの守秘義務の規定があるため、それで十分という理由からだ。
総務省は、04年2月にソフトバンクBBの元派遣社員による顧客情報の大量流出が発覚したことも踏まえ、現行法では罰則がない従業員による情報の持ち出しに対し、個別法で新たに規制の網をかける道を探っていた。だが、同省によると、医療や金融分野に先行して情報通信だけ規制することに法務省が「説明がつかない」と難色を示したという。
一方、金融庁は、個別法制定に代えて、銀行法などの施行規則を改正し、重要情報を漏らすなどした金融機関に業務停止命令などの行政処分を出す仕組みをつくることを決めた。
(01/27 22:54)