2005年01月26日(水) 13時14分
ヤミ金元幹部の追徴認めず 東京地裁(共同通信)
指定暴力団山口組系五菱会(現在は二代目美尾組)のヤミ金融事件で、不法収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)などの罪に問われたヤミ金グループ元幹部松崎敏和被告(35)に、東京地裁は26日、懲役5年、罰金2000万円(求刑は懲役5年、罰金2000万円、追徴金13億2600万円)の判決を言い渡した。
求刑のうち追徴金を認めなかったことについて、飯田喜信裁判長は「資金洗浄された現金は、没収・追徴が禁じられた犯罪被害財産に当たる。被害回復は、被害者の民事訴訟の手続きなどに委ねるべきだ」と述べた。
その上で「犯罪収益は多重債務者の弱みに付け込んだ高金利により集めたもので悪質。資金洗浄も過去に類を見ない大規模なものだ」と量刑理由を示した。検察側は追徴金が認められなかったことを不服として控訴の方針。
(共同通信) - 1月26日13時14分更新
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