2005年01月26日(水) 14時13分
ヤミ金元幹部に懲役5年判決、13億円追徴は認めず(読売新聞)
指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング(資金洗浄)事件で、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの罪に問われた同グループ元幹部・松崎敏和被告(35)の判決が26日、東京地裁であった。
飯田喜信裁判長は懲役5年、罰金2000万円を言い渡したが、検察側が求刑した追徴金13億2600万円については、「被害者が損害賠償請求する可能性があり、被害者保護の観点から追徴が禁止されている」として認めなかった。
同グループが海外金融機関に隠したヤミ金融による犯罪収益は計約94億円。検察側は松崎被告が香港の口座に隠した約13億円を除く約81億円についても、同グループ最高責任者・梶山進被告(55)らの公判で追徴を求めているが、これらの追徴も認められない公算が大きくなった。
判決によると、松崎被告は、ヤミ金融による犯罪収益で13億2600万円分の割引金融債を購入。2003年5月に現金化してクレディ・スイス香港の口座に入金して隠した。
(読売新聞) - 1月26日14時13分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050126-00000404-yom-soci