2005年01月22日(土) 00時01分
マンション用録画装置は違法、在阪民放5社が提訴(読売新聞)
1週間分の番組を録画でき、好きな時間帯に視聴できるマンション用録画システムは、不特定多数の使用を目的とする複製などを禁じた著作権法に違反するとして、在阪の民放5社が、録画機器の販売会社(東京)に、販売差し止めなどを求める訴訟を21日、大阪地裁に起こした。
訴状によると、このシステムは3月末に入居開始予定の大阪市内の分譲マンションに導入され、録画を指示した番組は共有のサーバーに保存し、1週間以内なら、入居者がいつでも再生、視聴できる。同時に5局の番組を録画でき、サーバー1台で約50世帯が使用可能とされる。
民放側は「集団的複製、利用行為という私的使用の範囲を逸脱した違法行為で看過できず、提訴に踏み切った」としている。
被告の販売会社側は「著作権の侵害ではない。今後の対応については、訴状などを見て検討したい」とコメントしている。訴訟などが解決するまで、サーバーは設置されないという。
(読売新聞) - 1月22日0時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050121-00000214-yom-soci