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商品先物取引大手「東京ゼネラル」(破産)の不正経理事件で、有印私文書偽造、同行使などの罪に問われた同社社長・飯田克己被告(66)に対し、東京地裁(飯田喜信裁判長)は21日、懲役1年10カ月(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。飯田裁判長は「信託額の不足を隠すなどした一連の犯行は顧客の信頼を大きく裏切り、業界全体の信頼も著しく損ねた」と述べた。
共犯の罪に問われた元専務・向野忠洋被告(61)と元常務・牟田口九洲雄被告(58)には懲役1年6カ月執行猶予4年(いずれも求刑懲役2年)、法人としての同社には求刑通り罰金3000万円の判決が言い渡された。
判決によると、3被告は、農林水産省と経済産業省の立ち入り検査を受ける際、金額を水増し記載した銀行口座の残高証明書を偽造したうえで、01年9月に検査官に提出するなどした。
(01/21 19:25)