2005年01月07日(金) 22時47分
少年にも弁護士の「公的付添人」制度、法務省が骨子案(読売新聞)
法務省は7日の法制審議会(法相の諮問機関)少年法部会で、家庭裁判所に送られ身柄拘束を受けた少年に、少年審判の処分が出るまで国費で弁護士を付ける「公的付添人制度」を導入する骨子案を提示した。
委員から異論はなく、1月下旬に同部会がまとめる少年法改正案要綱骨子案に盛り込まれる見通しだ。法務省は通常国会に同改正案を提出する方針で、2006年度中にも新制度を導入する考えだ。
公的付添人制度の対象となるのは、〈1〉故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪(殺人、傷害致死など)〈2〉死刑または無期、もしくは法定刑の下限が2年以上の懲役や禁固の罪——のいずれかに該当する事件で、家庭裁判所による観護措置が取られ、少年鑑別所に収容された少年。家庭裁判所が必要と判断した場合に、職権で付添人を選任する。
現在でも、保護者が私費で付添人を付けることは可能だが、経済力がなければ弁護士を雇うこともできず、観護措置が取られたケースのうち付添人が付いたのは全体の2割程度にとどまっている。
◆少年鑑別所=主に家庭裁判所から観護措置の決定によって送られた少年を収容する施設。都道府県庁所在地など、全国に52か所ある。専門的な調査や診断で非行に走った原因などについて明らかにし、結果は家庭裁判所に送られて少年審判や少年院での指導などに活用される。
(読売新聞) - 1月7日22時47分更新
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