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2005年01月07日(金) 16時55分

振り込め詐欺、被告未特定も提訴可能−−高裁金沢支部が判断 /富山毎日新聞

 振り込め詐欺に遭った富山県滑川市内のパート女性が、振り込みを指定した片仮名の口座名義人を相手に提訴したところ、富山地裁が被告の住所、氏名が未特定であることを理由に門前払いし、女性側が名古屋高裁金沢支部に即時抗告していた裁判があり、名古屋高裁金沢支部(安江勤裁判長)は6日までに、地裁命令を取り消す決定を出した。被告住所、氏名が特定できていなくても提訴は可能、との判断を示したもので、原告の女性側の福島武司弁護士は「振り込め詐欺被害者救済に道を開く決定」と評価している。
 決定書などによると、原告の女性は昨年8月、「家族が交通事故を起こし、保釈金が必要」との虚偽の電話を受け、100万円を銀行の現金自動受払機(ATM)に振り込んだ。詐欺と気付いた後、振り込み控えにあった口座名義人「ヨシザワジュンイチ」の身元を銀行や警察に照会したが、拒否され、未特定のまま、富山地裁に提訴した。
 地裁は被告の氏名、住所の特定を原告の女性に命令し、原告は「裁判所が銀行に照会(調査嘱託)すべきだ」と求めたが受け入れられず、地裁が訴状却下を命じたため、高裁金沢支部に即時抗告していた。
 同支部は決定で「被告の特定に困難な事情があり、原告が特定に努力していると認められる例外的な場合には、調査嘱託をすることなく、訴状を却下することは許されない」と原告側の主張を認めた。【渕脇直樹】

1月7日朝刊 
(毎日新聞) - 1月7日16時55分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050107-00000209-mailo-l16