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見合い相手の女性(46)に結婚を断られた腹いせに中傷ビラをばらまいたとして名誉棄損などの容疑で逮捕された大阪市の会社役員の男(50)が、箕面署の留置場から女性を再び中傷する手紙を書き、女性の代理人の弁護士に送りつけていたことがわかった。逮捕容疑と一部が重なる文面だったが、同署は郵送を許していた。女性は度重なる中傷で精神的な苦痛を受けたとして、男に慰謝料など約700万円の損害賠償を求める訴訟を近く神戸地裁に起こす。
警察には事件を解決してもらった経緯もあり、女性は署の対応に抗議する意思はないという。ただ、「男が警察にいると思って少し安心した時にひどい手紙を送られ、精神的に参ってしまった。何とかならなかったのか」と話している。
女性によると、男とは02年9月、結婚相談所の紹介で見合いをした。しかし、結婚の申し入れを拒んだところ、男は女性が経営する大阪府箕面市内の保育園など計16カ所に「売春まがいのデートクラブや結婚詐欺まがいの商売、果ては暴力団を使った恐喝をしながら生活している」と書いた事実無根のビラを女性の写真とともに郵送した。男は昨年8月20日、箕面署に逮捕され、署内の留置場に勾留(こうりゅう)された。
しかし、男は起訴後の10月上旬、同署から女性の自宅に「おまえは怖い女」などと書いた手紙を出した。女性は同署に相談したが、同月中旬にも「女性はデート嬢」「保育園も加盟金を取って素人をだます詐欺的商売」などと、逮捕容疑となったビラと文章が一部同じ手紙を署内から女性の代理人に送りつけ、中傷したという。
男は大阪地裁で12月7日、懲役2年執行猶予5年の判決を言い渡され、有罪が確定している。
監獄法では、勾留中の被告らが書いた手紙に「不適当」な内容があった場合は発信を許さないよう定めている。法務省矯正局によると、不適当かどうかの判断は各警察署などの裁量に委ねられている。
箕面署は今回、留置管理係の署員が手紙をチェックしたが、証拠隠滅や逃走につながる内容がなく、発信に問題がないと判断したという。向濱孝副署長は「留置管理係は捜査と一線を画した立場であり、犯罪事実を詳細に知ることはない。手紙の内容が名誉棄損かどうかを判断するのは難しい」と説明している。
(01/06 15:33)