2005年01月06日(木) 02時03分
氏名住所不詳でも提訴可能 振り込め詐欺の救済に道(共同通信)
振り込め詐欺(おれおれ詐欺)被害者が金を取り戻そうと、振込先に指定された片仮名の口座名義人を相手に提訴したところ、富山地裁が「被告の氏名や住所を特定していない」と“門前払い”していた裁判で、名古屋高裁金沢支部は5日までに、地裁の命令を取り消す決定をした。
安江勤裁判長は「裁判所が銀行に照会すれば漢字氏名や住所が明らかになると予想できる」とし「被告の特定が困難な事情があり、原告側が特定のため努力をしている例外的な場合には、裁判所から銀行への照会をすることなく直ちに訴状を却下することは許されない」とした。
原告側弁護士によると、こうした高裁判断は初めて。訴訟に頼らざるを得ない振り込め詐欺の被害者救済に、道を開く決定となった。
(共同通信) - 1月6日2時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050106-00000008-kyodo-soci