2005年01月01日(土) 01時02分
改正刑法1日施行 重大・凶悪犯罪に厳罰(共同通信)
凶悪・重大犯罪の有期刑を最長30年とする改正刑法と、公訴時効期間を延長する改正刑事訴訟法が1日、施行された。
刑法の全面見直しは、1907年の制定以来初めてで、有期刑について(1)単独の罪は上限を現行の15年から20年(2)2つ以上の罪を犯した場合の上限を20年から30年−にそれぞれ延長。殺人罪の懲役刑の下限は3年から5年に引き上げた。
早大生らのサークルによる女子大生集団暴行事件を受け、集団強姦(ごうかん)罪、集団強姦致死傷罪を新設。それぞれ「4年以上の懲役」「無期または6年以上の懲役」とした。
改正刑訴法では、殺人など「死刑に当たる罪」の公訴時効を15年から25年に、強盗致傷など「無期懲役・禁固に当たる罪」は10年から15年とした。
(共同通信) - 1月1日1時2分更新
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