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2008年11月28日(金) 00時26分

【舞鶴高1少女殺害】弁護人の準抗告棄却 28日朝から捜索へ産経新聞

 京都府舞鶴市の府立高校1年、小杉美穂さん=当時(15)=殺害事件で、舞鶴署捜査本部が殺人、死体遺棄容疑で遺体発見現場近くに住む無職の男(60)=別の窃盗罪で起訴、勾留中=の自宅への家宅捜索を行おうとしたのに対し、男の弁護人が捜索令状の取り消しを求めた準抗告について、京都地裁は27日、申し立ての棄却を決定した。弁護人は即日、特別抗告を申し立てたが、執行停止の効力はないため、捜査本部は28日朝から捜索する方針を決定。捜索には弁護人の立ち会いを認めるという。

 家宅捜索が準抗告により直前に延期されるという異例の展開は、捜査側が特別抗告の行方にかかわらず捜索を強行するという、さらに異例の事態へと至る見通しとなった。

 捜査本部は当初、27日朝から捜索を行う予定だったが、弁護人が26日夜に準抗告を申し立てたため、いったん見合わせた。

 弁護人はさらに、家宅捜索が実施される場合でも弁護人を立ち会わせるよう府警などに求めるとともに、地裁舞鶴支部には押収物の証拠保全を申請。対象物として、凶器となり得るもののほか、体毛などの微物も含めており、捜査手法について「窃盗容疑で逮捕された段階で捜索が行われており、(殺人、死体遺棄容疑での再捜索は)明らかに不自然」と強く批判した。

 ただ、特別抗告の申し立て段階では捜索の執行を停止させる強制力はなく、捜査本部は、抗告の行方にかかわらず捜索を行う方針を固めた。ある府警幹部は「最終的に許可を得て捜索、検証ができるのであれば、捜査上本質的な影響はない」と指摘した。

 一方、弁護人は27日夜、男と接見。男の様子について「健康上特段の問題はなく調べへの不満も特には漏らしていない」と話した。

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