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2008年11月27日(木) 17時43分

46億円の課税取り消し=地震再保険料、「経費」認定−東京海上が勝訴・東京地裁時事通信

 東京海上日動火災保険(東京都千代田区)の企業向け地震保険をめぐり、同社が東京国税局の追徴課税を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、海外の子会社に支払った再保険料を経費と認め、計約46億円の課税処分を取り消した。
 定塚誠裁判長は「東京海上と子会社は別個の当事者で契約内容も異なる」と指摘。再保険料は損金に算入できるとし、重加算税を含む追徴課税処分は違法だと述べた。
 被告側は「東京海上と子会社は一体で、租税回避が目的だった」と主張したが、裁判長は「事故が生じた場合に決算の悪化を回避し、利益を最大にする手法として十分な合理性がある」とした。
 判決によると、アイルランドにある同社の100%子会社が欧州の保険会社と「ファイナイト型」と呼ばれる再々保険契約を締結。保険料の大半が子会社に戻る仕組みだったため、東京国税局は東京海上が子会社に支払った掛け捨て型の再保険料を損金と認めず、2001年3月期までの4年間について所得隠しを指摘し、追徴課税した。
 東京海上日動火災の話 主張が認められ、処理の妥当性が確認されたものと受け止める。
 金森勝東京国税局国税広報広聴室長の話 主張が認められなかったことは大変遺憾。控訴するか検討中だ。 

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