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2008年11月27日(木) 08時01分

裁判員制度調査 小規模企業ほど参加困難 香川産経新聞

 来年5月に始まる裁判員制度で、高松地裁は26日、仕事を理由とする裁判員の参加障害事由についての調査結果をまとめた。特殊技能をもつ従業員がいる小規模企業ほど、参加は困難と感じていることが分かった。調査結果は裁判員選任手続きの基礎資料にすることにした。

 同地裁は平成19年5月〜今年7月、県内約170社を対象に、どんな参加障害事由があるか、繁忙期はいつかなどの聞き取り調査を実施。

 調査の結果、従業員100人未満の小規模企業で、代替可能性の低い特殊技能をもつ従業員がいる小規模企業ほど、従業員の裁判員参加について困難を示した。逆に代替可能性の高い従業員数の多い企業ほど支障が少ないことが判明した。

 さらに訪問企業のうち39企業199人の従業員に「裁判員として参加できるか」との質問を実施。70人(35・2%)が「時期によっては参加できる」▽96人(48・2%)が「時期によっては参加できない」▽33人(16・6%)が「常に参加できない」−との回答があった。

 裁判員制度では、裁判員候補者名簿に記載されたことを伝える通知を最高裁が行う。さらに事件ごとに名簿の中から、くじで、1件あたり50〜100人の裁判員候補者を選び、裁判の6週間前までに地裁が呼び出し状を送付。裁判当日、裁判長の質問などで呼び出された候補者を6人に絞り込む選任手続きを行う。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081127-00000048-san-l37