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2008年11月25日(火) 00時00分

Q「親類に刑事がいる場合は?」読売新聞

 『私の親類は、道内のある警察署で刑事をしています。そんな私も裁判員に選ばれることはあるのでしょうか。』

 20歳以上の人であれば、原則として、誰でも裁判員になる資格があります。ただ、審理する事件の被告人や被害者の親族の方など関係者の方は、その事件の裁判員にはなることはできません。

 このほか、国会議員、大学の法学部の教授など、一定の職業に就いている人は、法律上、裁判員の職務に就くことができません。一定の職業の中には、警察官や自衛官なども含まれていますが、あくまでその職業に就いている人が裁判員になれないというだけです。

 ですから、親類の警察官の方が裁判員に選ばれることはありませんが、親族に警察官や自衛官がいるという人自身が、裁判員になれないということではありません。

(札幌地裁刑事第3部判事補 吉岡透)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/feature/hokkaido1225248391333_02/news/20081125-OYT8T00276.htm