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2008年11月21日(金) 17時24分

裁判員制度Q&A 「仕事で辞退」個別に判断、上司報告は可、ブログ不可 判決後も守秘義務産経新聞

 【辞退】

Q 仕事を休んだらクビにならないか

A 裁判員として休暇を取ったことで会社が不利益な扱いをすることは法律で禁止されている

Q 「仕事が忙しい」を理由に辞退できるか

A 必要性、損害が生じる可能性、代替不可能かなどを考慮して個別に判断する

Q 介護や育児を理由に辞退できるか

A 他の人に代わってもらえるかなどを考慮して個別に判断する

Q 調査票や質問票にうそを書いたら処罰されるのか

A 法律上、調査票に虚偽を書いても処罰されない。質問票に虚偽の記載をしたり、当日の面接で虚偽の陳述をしたりすれば最大50万円の罰金に処せられる

Q 辞退理由の裏付け資料は必要か

A 裏付け資料があれば、より的確な判断ができる

Q 辞退理由を書けば認められたかどうか返事は来るのか

A 調査票の返事はない。質問票には辞退が認められた場合のみ取り消し通知がある。気になる場合は電話で問い合わせを

 【事前準備】

Q 周囲に裁判員になったと話してもいいか

A 裁判員になったことを公にすることは法律で禁止。上司や家族、親しい人らに話すのは構わない。ブログに書き込むのは禁止

Q 法律の知識がなくても大丈夫か

A 構わない。有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は、その場で裁判官が説明する

Q どこの裁判所に呼ばれるのか

A 裁判員裁判は本庁50カ所と支部10カ所で行われ、住所を管轄する裁判所に行くことになる

Q 裁判所に出頭したことや裁判員として従事したことの証明書はもらえるのか

A 希望者には発行される

Q 裁判所内に託児所ができるのか

A ない。付近の協力託児施設を紹介するので各自で手配を

 【当日】

Q 「選任手続期日のお知らせ」を受けたのに行かなかったらどうなるか

A 正当な理由がなければ10万円以下の過料に処せられる

Q 担当事件のニュースや新聞をみてもいいのか

A 構わない。判断する際は、法廷で示された証拠だけに基づいて判断を

Q 何人で審理するのか

A、原則として裁判員6人、裁判官3人。事実に争いがなく、当事者に異議がなければ裁判員4人、裁判官1人の場合も

Q 評議を尽くしても意見が一致しなかったら

A 多数決で評決。ただし、有罪とする場合は裁判官1人以上が有罪とする多数意見に賛成することが必要

Q 日当や交通費は

A 裁判員候補者の日当は8000円以内、裁判員と補充裁判員は1万円以内。交通費は最も経済的な経路・交通手段で計算され、遠隔地など宿泊が不可欠な場合の宿泊費(地域によって7800円または8700円)も口座振り込みで支給される

Q 服装は

A 定めはなく、普通の服装で。法服は支給されない

Q 所持品の制限は。携帯電話の持ち込みは大丈夫か

A 危険物や録音機は禁止。携帯電話は貴重品として法廷に持ってきても差し支えないが、電源は切る

Q 判決が出るまで何日間も自宅に帰れないのか

A 1日ごとに帰れる

Q 審理中に病気になったら

A 補充裁判員に交代する

Q 補充裁判員は何をするのか

A 審理に立ち会い、訴訟に関する書類や証拠を見ることや、評議を傍聴することなどができる。1つの事件につき最大6人まで選任

 【裁判後】

Q 裁判員に課せられる守秘義務と罰則の中身は

A 非公開の評議で誰がどんな意見を言ったか、さらに職務上知り得た事件関係者のプライバシーや他の裁判員の名前などをもらすと、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。公開法廷で見聞きしたことは公表してもかまわない

Q なぜ守秘義務があるのか

A 後で批判されることを恐れて自由な意見が言えなくならないようにするため。公判終了後も守秘義務は続く

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